2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
そのための具体的な取組が、今お話がありましたように、急性期病院から回復期病院への病床融通だとか、慢性期の病院の機能転換による在宅医療の充実だとか、医療機関と介護施設、高齢者住宅などの連携の強化など、こういったものを具体的に取り組んで、まさに少子高齢化、人口減少時代に対応していくということでありまして、私は、これはすばらしい仕組みだなと思っていますので、ぜひ成功させてほしいなと思っております。
そのための具体的な取組が、今お話がありましたように、急性期病院から回復期病院への病床融通だとか、慢性期の病院の機能転換による在宅医療の充実だとか、医療機関と介護施設、高齢者住宅などの連携の強化など、こういったものを具体的に取り組んで、まさに少子高齢化、人口減少時代に対応していくということでありまして、私は、これはすばらしい仕組みだなと思っていますので、ぜひ成功させてほしいなと思っております。
地域医療連携推進法人を設立していただいた場合には、まず、制度面という意味では、一般的には、病床過剰地域において病床融通というものが複数医療機関ではできません。
こうした取組を推進するため、今回の法案では、参加法人間において地域医療構想の達成に必要な病床融通や資金融通を可能とする、あるいは関連事業への出資を可能とする等の仕組みも設けているところでございます。
具体的には、診療科の再編であるとか医師などの共同研修、それから医薬品等の共同購入、あるいは救急患者受入れルールの策定であったり、参加法人の連携による在宅医療の充実などが図られるとともに、参加法人間において地域医療構想の達成に必要な病床融通あるいは資金も融通をし合うということが可能になるという仕組みも設けられているわけでございまして、地域医療構想を達成するためにこの法人制度を使うことが選択肢として新たに
そういう中で、ああ、なるほどということで、今先生が御指摘になった問題点が極めて重たいということはそのとおりだというふうに思っているわけでありますが、ただ、今、法案の中で、制度上のメリットとして病床融通ができる、病院間で、一つがプラス百床、もう一つがマイナス百床ということが可能になるということは、二次医療圏というものが問題があるということは多くの人が思っていますけれども、いきなりこれを新しい形に、百点満点
○塩崎国務大臣 地域医療連携推進法人の参加法人の病院同士の間で、病床の融通とか診療科の統廃合などを行う際の手続が発生する可能性があるわけですが、事前に参加法人間で病床融通等の方針を十分に調整を行っておくということ、それから地域医療連携推進法人、参加法人のそれぞれの社員総会等で意思決定を行って、病床の融通の場合には都道府県の許可を得るといったものになると思うわけであります。